初回 30分無料となります。
2回目以降の場合には、30分 5,500円(税込)が発生いたします。
月額5万5000円~
日常的な法律相談、リーガルチェック、定期的な顧問先訪問は月額顧問料に含まれます。
        事業規模、リーガルチェックの頻度などによって、顧問料の金額を協議させていただきます。
        顧問料をいただいているお客様及び関係者の方から個別に事件のご依頼があった場合、通常の弁護士費用から2~4割程度の減額をさせていただきます。
        特別に労力を要する調査・書面作成を行う場合には、事案によって、タイムチャージ制(1時間あたり22,000円(税込)から)を採用させて頂き、当該月の実働時間に応じた金額から月額顧問料を差し引いた金額を請求させて頂くことがあります。
社外取締役や監査役に就任する場合には、別途協議させていただきます。
      
経済的利益の額
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8%(税込8.8%) | 16%(税込17.6%) | 
| 300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円(税込5.5% + 9万9千円) | 10% + 18万円(税込11% + 19万8千円) | 
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円(税込3.3% + 75万9千円) | 6% + 138万円(税込6.6% + 151万8千円) | 
| 3億円を超える場合 | 2% + 369万円(税込2.2% + 405万9千円) | 4% + 738万円(税込4.4% + 811万8千円) | 
離婚請求をご依頼される場合
| 着手金 | 33万 ~ 55万円(税込) | 
|---|---|
| 報酬金 | 33万 ~ 55万円(税込) | 
婚姻費用分担請求をご依頼される場合
| 着手金 | 22万円(税込)~ | 
|---|---|
| 報酬金 | 2年間分を基準に経済的利益を算出。 | 
相続財産、事案によって計算します。
| 遺産分割 ※ (交渉、調停、審判)  | 
          着手金 上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準に準じる。  | 
          報酬金 上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準に準じる。  | 
        
| 遺言書作成 | 基本 | 
            
  | 
        
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議により定める額。 | |
| 公正証書 | 別途手数料が加算されます。 | |
| 遺言執行業務 | 基本 | 遺産総額
            
  | 
        
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 裁判手続きを要する場合  | 
          別途協議により定める額。 法的手続きに移行する場合には、上記2に準じます。  | 
        |
| 相続放棄申述 | 11万円(税込)~ | |
| 後見申立 | 22万円(税込)~ | |
| 任意後見・信託業務等 | 個別具体的に協議のうえ定めます。 | |
| 自己破産 (個人)  | 
          33万円(税込)~ | 
|---|---|
| 任意整理 (個人)  | 
          1社5.5万円(税込)~ 但し債権者多数の場合は減額致します。  | 
        
| 個人再生 (個人)  | 
          44万円(税込)~ | 
| 破産 (個人事業主)  | 
          44万円(税込)~ | 
| 破産 (法人及び代表者)  | 
          55万円(税込)~ | 
| 事業再生 (法人)  | 
          応相談。 顧問料により対応させて頂く場合もあります。  | 
        
| 民事保全 | 着手金 上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準の着手金の額の2分の1。  | 
          上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準の報酬金の額を基準に算出。 | 
|---|---|---|
| 民事執行 | 着手金 上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準の着手金の額の2分の1。  | 
          報酬金 上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準の報酬金の額の4分の1。  | 
        
顧問契約を締結するなど、事案に応じて柔軟に対応致します。
基本的には、上記「一般民事事件(交渉、調停、裁判)」の基準に従います。具体的な金額については各弁護士にお問合せください。
        事案によって、タイムチャージ制(1時間あたり22,000円(税込))を採用しております。
        その他当報酬基準に定めのないものは、旧日本弁護士連合報酬基準に従います。